さんだん會計事務所

近籐智也のズバッと解決!

16.07.08
事務所通信
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中小企業等経営強化法

資金調達に関する相談の中で、中小企業等経営強化法によって今後解決できるかもしれないと思われるケースが続きましたので、今回は中小企業等経営強化法について簡単に説明します。

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中小企業等経営強化法

資金調達に関する相談の中で、中小企業等経営強化法によって今後解決できるかもしれないと思われるケースが続きましたので、
今回は中小企業等経営強化法について簡単に説明します。


(1) 中小企業等経営強化法とは


経営力向上計画を作り認定されると
①固定資産税が3年間半額になり、
②資金調達の機会が増えます。

(2) 経営力向上計画とは


従来のような創業や新分野、新規性と言うものを求めず、本業でいかに生産性の向上を行うかというもので、
業種ごとに目標やクリアすべき指針が定められています。
認定経営革新等支援機関とともに作り上げることが認定への近道です。

(3) 固定資産税の軽減について


原則として機械装置だけがその対象ですが、生産性向上設備投資促進税制と異なり、最新モデルである必要はありません。注意すべきは取得時と経営力向上計画の提出の時期との関係です。
詳細は省略しますが、計画作成後一定期間内の取得が必要です。

(4) 借入金について


例えば「自社にとって新しい取り組み」があれば、信用保証協会の特別小口保険枠1250万円に加えて別枠でさらに同額の1250万円が用意されます。
資金調達についてのポイントはいわゆる「中堅企業」(中小企業よりも大きいサイズの企業)にメリットがあるという点です。加えて海外支店での融資、キャピタルでの調達についても対象範囲が広がるなどの特徴をあげることが出来ます。


まずは、経営支援の実績のある認定経営革新等支援機関にご相談下さい。
(弊事務所では支援機関制度に基づき各種補助金、融資について毎年多くの実績を積んでおります)


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