さんだん會計事務所

人材育成に関わる制度を導入した場合の助成金

15.06.14
ビジネス【助成金】
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現在、人材育成に関する助成金は様々なものがありますが、基本的には教育訓練を実施し、それにかかった経費や教育訓練中の賃金の一部を助成するものでした。

今回ご紹介する助成金は、経費や賃金の一部を助成するものではなく、人材育成に関わる制度を導入し、実際に制度の利用者が出た場合に支給される「企業内人材育成推進助成金」です。
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【概要】
会社が継続して人材育成に取り組むために、一定の人材育成制度を導入し、その制度を労働者に適用させて人材育成を実施した場合に一定額が支給されます。

人材育成制度とは、以下の3つを指します。
1.教育訓練・職業能力評価制度:以下のいずれかを実施すること。
(1) 仕事に必要な職業能力を整理し、習得のために必要な訓練を計画的に実施すること。
(2) 仕事に必要な職業能力を従業員がどの程度保有しているか評価すること。
(3) (1)、(2)の両方を実施すること。

2.キャリア・コンサルティング制度:ジョブカードに基づいたキャリア・コンサルティングを計画的に実施すること。

3.技能検定合格報奨金制度:一定の要件に該当する技能検定を計画的に受検させて、合格者に報奨金を支給すること。

【支給額】
1.教育訓練・職業能力評価制度
 ・制度導入助成:中小企業50万円(中小企業以外25万円)
 ・実施助成:中小企業5万円/人(中小企業以外2.5万円/人)※上限10人

2.キャリア・コンサルティング制度
 ・制度導入助成:中小企業30万円(中小企業以外15万円)
 ・実施助成:中小企業5万円/人(中小企業以外2.5万円/人)※上限10人

3.技能検定合格報奨金制度
 ・制度導入助成:中小企業20万円(中小企業以外10万円)
 ・実施助成:中小企業5万円/人(中小企業以外2.5万円/人)※上限10人

上記の助成金支給額は、「制度導入助成」「実施助成」とありますが、どちらも実際に従業員に実施しないと支給されませんので、ご注意ください。複数の制度を導入して従業員に実施した場合にも金額を合計して支給されます。

この助成金は、従業員の生産性向上やモチベーションアップ、処遇決定の材料にできる上に助成金が支給され、会社の費用負担が抑えられるため、利用価値が高い助成金だと思います。

なお、今回ご紹介したのは、要件のほんの一部です。この他にも就業規則への規定や計画の届出が必要になりますので、詳細は、社会保険労務士へお問い合わせください。


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