さんだん會計事務所

新しい事業承継の形「民事信託・家族信託」とは?

15.02.11
業種別【不動産業(相続)】
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“相続”の専門家として現場に立っていると、遺言や後見制度、任意代理権の枠内では、どうしてもクライアントが希望する承継スキームが実現できないということがあります。

そこで、これから様々な事例を踏まえてご紹介していく「民事信託」を活用していただきたいのです。

従来の「遺言」などと比べて、より柔軟な承継スキームを組み立てることができるため、現場での選択肢は確実に増えることでしょう。
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不動産業のための登記・相続講座

民事信託という言葉は、昨年より専門家の間で話題になっています。
しかしながら、まだまだ一般の方が活用できる場面は多くないように感じます。

それはなぜか?

さまざまな要因はありますが、一般の方々にとって仕組みを理解することが難しいことや、われわれ専門家の間でも理解している人が少ないことが挙げられます。

このシリーズでは、基礎から事例までお伝えしていきます。

さて、そもそも信託とは、以下の通りです。

1.自身の財産(不動産・現金・有価証券etc…)を、
2.信頼できる人(=受託者)に託し、
3.誰か(=受益者)のために、
4.特定の目的に従って、管理・処分してもらう財産管理の手法を指します。

では、「民事信託」とは「信託」の中でも、受託者が営利目的で(=商売として)行うものではない信託のことを指します。

さらに「家族信託」とは「民事信託」の中でも「親族」に財産を託す仕組みの事を指します。

よく民事信託と家族信託をまったく別の仕組みだと思っている方も多いですが、民事信託の一部として家族信託があります。