さんだん會計事務所

ご存知でしたか?貴社も有利な条件で融資が受けられるかもしれません!

23.10.04
事務所通信
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現在、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業者を対象とした融資制度「伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)」が民間金融機関にて設けられています。

【制度概要】
・融資限度額:1億円
・融資期間 :10年以内(うち据置期間5年以内)
・利率   :1.1~1.4%以内
・保証料率 :0.20%~
・連帯保証人:要件を満たせば免除可能
当制度は融資期間が長期、保証料が低いといった特徴があるため、制度要件に該当する中小企業者は比較的有利な条件で資金調達を行うことができます。
資金使途は、運転もしくは設備資金となっているため、既存のゼロゼロ融資借換や新規設備投資の際に利用することが可能となっています。
ただ、以前の当制度は売上の大幅な減少を要件とした「セーフティーネット保証」の認定が必須であったため、最近になり売上は回復したものの、採算の悪化は依然続いているといった中小企業者は利用することができない、といった弊害が生じていました。

しかし、現在は要件が緩和・拡充されており、売上だけでなく利益率の減少による判定でも制度が利用できるよう変更がなされました。

【適用要件】
次のいずれかの要件に該当し、かつ経営行動に係る計画を策定している中小企業者
1.セーフティネット保証4号の認定を受けていること
2.セーフティネット保証5号の認定を受けていること
 ↑ ここまでは以前と同じです

3.次のいずれかに該当すること
(1)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
(2)最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(3)最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(4)直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
(6)最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
(7)直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること

上記の通り、現在は3の(1)~(7)に該当する中小企業者も利用が可能と、要件のパターンが拡充されています。
3に該当する場合、1・2パターンでの利用に比べ保証料が高くなる可能性はありますが、融資限度額や融資期間は同条件で利用することができます。
これまで売上減少要件が当てはまらず利用を諦めていた中小企業者の方も、改めて検討されてはいかがでしょうか。

「伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)」の申込期限は、令和6年3月31日受付分までです。
さんだんグループでは、審査に必要な資料の作成や、金融機関への相談・折衝の代行も行っております。
また、当制度が当てはまるかの適用診断も無料で実施致します。
新規の資金調達や資金繰りの安定化を検討されている中小企業者様はお気軽にご相談ください。

URL
愛知県信用保証協会ホームページ:https://www.cgc-aichi.or.jp/guarantee/stabilize_fund_raising-entry-1494/

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