さんだん會計事務所

設備投資+賃上げをお考えの企業様向けの助成金!申請締切は1/31まで!申請はお早めに!

23.01.05
事務所通信
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業務改善助成金の特例コースの申請締切は1/31までとなります。
令和4年度第2次補正予算では、主要な柱のひとつとして「賃上げ・労働移動の円滑化・人への投資」に関連した改革を進めるために必要な予算が組まれました。
中小企業の生産性向上を後押しすることで賃上げや雇用の安定化などを促し、労働市場を強化することが目的です。
★補正予算案で拡充された業務改善助成金の具体的な項目
補正予算が12月2日に成立したことを受け、申請期限は、12月12日からスタートしており、
特例コースの申請期限は2023年1月31日まで。
通常コースの申請期限は2023年3月31日まで。
設備導入などの助成事業を23年3月31日までに完了することが求められます。

1.助成上限額の拡充
2.特例事業者の助成対象経費を拡充
3.事業場規模を100人以下とする要件を廃止

★通常コースと特例コースの違い
業務改善助成金の特例コースでは、助成対象になる経費の対象範囲が広がっています。
こうした対象経費の拡充が、通常コースとの大きな違いです。
基本的には、通常コースで助成対象になっている経費が該当しますが、特別コースでは広告宣伝費や備品購入日も加わりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた措置であり、事業者にとって利用しやすい助成金となっています。

〇特例コースの内容(※通常コースは要件や助成額・助成率等が異なります.)
★助成対象
以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者

【必須要件】
令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
※引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

★助成額・助成率
助成額:最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率
助成率:事業場内最低賃金により異なります。
920円未満:4/5
920円以上:3/4

★スケジュール
計画を作成→申請→賃上げと設備投資の実施→実績報告→助成金入金となります。

URL 厚生労働省:https://pc.saiteichingin.info/chusyo/
特例コース:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html
通常コース:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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