さんだん會計事務所

愛知県中小企業者等応援金

21.05.27
事務所通信
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注:国の実施する「月次支援金」とは別の制度です。
お間違いのないようにしてください。
1 対象要件
(1)2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等
重点措置に伴い、休業要請・営業時間の短縮要請を
受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接
・間接の取引があること (2)不要不急の外出・移動の自粛による直接的な
影響を受けたこと 2 売上要件  2021年4月~6月の売上の合計が、2019年又は2020年
の4月~6月の売上の合計と比較して30%以上50%未満
減少していること 3 交付額  2019年又は2020年の同期と比較した2021年4月~6月
の合計売上減少額(中小法人:上限40万円、個人事業
者:上限20万円)、1回限り 詳しくはこちらへ
https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/210518ouen.html