さんだん會計事務所

中小事業者に対する支援(一時金)

21.02.04
事務所通信
dummy
売上が今年の1月または2月または3月が前年同月に比べて50%
以上減少している場合に一時金が支給されます。 業種は不問です。 一時金の金額 法人   60万円(最大) 個人事業 30万円(最大) ※別添は対象期間、支給額につき増額前の資料となります。