さんだん會計事務所

建設業許可、5年に一度の更新手続きを忘れずに

21.02.02
業種別【建設業】
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一定規模以上の建設工事を請け負うときに必ず受けなければならない建設業許可。
一度許可を取れば安心というわけではなく、5年ごとの更新手続きも忘れずに行わなければなりません。
もし期限内に更新するのを忘れてしまったら、許可が失効してしまい、新たに許可申請を行う必要があります。
そこで今回は、建設業許可の更新手続きについて、更新申請の期間、手続きの概要などを解説します。
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建設業許可の更新申請の受付期間は短い

建設業を営むには、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業の許可が必要です。
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可、それ以外の場合は都道府県知事の許可を受けることになります。

そして、建設業許可の更新申請は、原則的に有効期間満了日の30日前までにしなければなりません。
この有効期間満了日とは、『許可を取得した日から5年後の1日前』です。

たとえば、7月1日に建設業許可を取得したのであれば、有効期間満了日は5年後の6月30日であり、更新申請は6月30日の30日前までにしなければなりません。
更新申請がいつからできるかについては、申請先(各自治体や地方整備局)によって若干ばらつきがありますが、概ね有効期間満了日の2、3カ月前から受付されているようです。

更新申請は、許可申請から5年後と比較的長い期間があきますし、更新申請の受付期間も短いですから、うっかり更新の手続きを忘れ、失効されることのないように注意しましょう。
運転免許証の更新のように、更新時期が近づくと通知のハガキが送られてくるとは限りませんから、更新時期は必ず把握しておくことが大切です。


更新を忘れてしまうと、どんな影響がある?

更新申請期間内に申請ができなかったとしても、有効期間満了日までであれば、申請が認められることもあります
ただし、申請期間後に申請をした場合、『更新手続き中で建設業許可は継続してはいるものの、新しい許可証が手元にない』という状態が起こってしまいます。
この状態で役所や取引先から許可証の提出を求められたとき、有効期限が切れた許可証を提示せざるを得ないため、「本当に許可を持っているのだろうか?」と不審に思われる可能性もあります。
そうならないよう、できるだけ申請期間内に申請をできるようにしておきましょう。

また、もし許可が失効してしまった場合は、新規で取り直すことになります。
その際には、建設業許可取得時に揃えた書類が再度必要となるうえ、許可がおりるまで時間がかかってしまいます。

ちなみに、建設業許可が失効してしまった場合でも、失効前に受注した工事については継続して行うことができます
ただし、追加工事や設計変更が生じた場合の取り扱いについては、ばらつきがあるようです。
万が一許可が失効してしまった場合は、すでに受注している工事の取り扱いについて各自治体窓口や地方整備局に確認しておく必要があるでしょう。


更新申請に必要となる書類とは

更新に必要な書類は多岐にわたりますが、その大部分は、『建設業許可申請書』など、申請先で用意されている様式に必要事項を記入する形です。
また、こうした様式以外に、以下のような書類も必要となります。
※ただし、ここで紹介するのはあくまで一例ですので、詳細は申請先にご確認ください。

●定款
●修業(卒業)証明書 (専任技術者分)
●資格証明書や監理技術者資格証など、技術者要件を証明する書類(専任技術者分)
●実務経験証明書 (専任技術者分)
●指導監督的実務経験証明書 (専任技術者分)
●登記事項証明書
●登記されていないことの証明書
●身分証明書
●印鑑証明書
●営業所の確認資料
●健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明資料
●法人番号を証明する資料

建設業許可の更新手続きについては、準備を計画的に進めておくことが望ましいでしょう。
更新の時期が近づいたら、許可申請の期間と手続きの概要をさらっておき、滞りなく申請を終えられるようにしておきましょう。


※本記事の記載内容は、2021年2月現在の法令・情報等に基づいています。