豊田市中小企業等支援金(10万円)
新型コロナ感染症によって、休業要請を受けていない事業所に対し、10万円の支給があります。
これは、「持続化給付金(最大200万円)」や「特別定額給付金(一人10万円)」とは異なる制度です。
※申請期限が7月31日ですので、お気を付けください。
これは、「持続化給付金(最大200万円)」や「特別定額給付金(一人10万円)」とは異なる制度です。
※申請期限が7月31日ですので、お気を付けください。
<以下豊田市HPより転載>
受付期間
令和2年6月22日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで
支給額
10万円(1事業者あたり10万円)
(備考)事業所が複数の場合も1事業者10万円となります。
(備考)支援金は適切な申請書受理から3週間程度で支給します。(指定口座への振込)
申請要件
支援金の対象となる事業者は、下記(1)から(6)のすべてに該当することが必要です。
(1)下記の条件を満たす市内の法人・個人事業主であること。
【法人】豊田市内に本店又は事業所が所在していること。
【個人事業主】主に豊田市内で事業を行っているか、もしくは豊田市内に住所を有する個人事業主であること。
(2)資本金が10億円未満であること(個人事業主を除く)。
(3)令和2年の4月または5月の事業所の売上額が、前年同月と比較して25%以上減少していること。
(備考)開業後間もない等の理由により、令和2年の4月または5月のいずれかひと月の売上額が前年同月と比較できない場合は、事業開始日から申請日までの連続する任意の3か月間の月額平均売上額と比較できるものとします。
(4)「愛知県・豊田市新型コロナウイルス感染症対策協力金」、「豊田市新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金」または「豊田市新型コロナウイルス感染症対策テナント事業者協力金」の申請を本市に行っていないこと(ただし、申請後に不交付決定を受けた事業者を除く)。
(5)令和2年1月31日時点で開業しており、営業実態が確認できること。
(6)交付申請日から交付決定日までにおいて倒産・廃業していないこと。
ただし、上記の規定にかかわらず、次に掲げる事業者は、交付対象となりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている事業者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接に関係を有する事業者
(3)国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(4)政治団体
(5)宗教上の組織若しくは団体
(6)(1)~(5)までに掲げる者のほか、支援金の趣旨に照らして市長が適当でないと判断する者
受付期間
令和2年6月22日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで
支給額
10万円(1事業者あたり10万円)
(備考)事業所が複数の場合も1事業者10万円となります。
(備考)支援金は適切な申請書受理から3週間程度で支給します。(指定口座への振込)
申請要件
支援金の対象となる事業者は、下記(1)から(6)のすべてに該当することが必要です。
(1)下記の条件を満たす市内の法人・個人事業主であること。
【法人】豊田市内に本店又は事業所が所在していること。
【個人事業主】主に豊田市内で事業を行っているか、もしくは豊田市内に住所を有する個人事業主であること。
(2)資本金が10億円未満であること(個人事業主を除く)。
(3)令和2年の4月または5月の事業所の売上額が、前年同月と比較して25%以上減少していること。
(備考)開業後間もない等の理由により、令和2年の4月または5月のいずれかひと月の売上額が前年同月と比較できない場合は、事業開始日から申請日までの連続する任意の3か月間の月額平均売上額と比較できるものとします。
(4)「愛知県・豊田市新型コロナウイルス感染症対策協力金」、「豊田市新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金」または「豊田市新型コロナウイルス感染症対策テナント事業者協力金」の申請を本市に行っていないこと(ただし、申請後に不交付決定を受けた事業者を除く)。
(5)令和2年1月31日時点で開業しており、営業実態が確認できること。
(6)交付申請日から交付決定日までにおいて倒産・廃業していないこと。
ただし、上記の規定にかかわらず、次に掲げる事業者は、交付対象となりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている事業者
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接に関係を有する事業者
(3)国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
(4)政治団体
(5)宗教上の組織若しくは団体
(6)(1)~(5)までに掲げる者のほか、支援金の趣旨に照らして市長が適当でないと判断する者