さんだん會計事務所

豊田市中小企業等支援金(10万円)

20.07.20
事務所通信
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新型コロナ感染症によって、休業要請を受けていない事業所に対し、10万円の支給があります。
これは、「持続化給付金(最大200万円)」や「特別定額給付金(一人10万円)」とは異なる制度です。
※申請期限が7月31日ですので、お気を付けください。

<以下豊田市HPより転載>

受付期間 

令和2年6月22日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで 

支給額 
10万円(1事業者あたり10万円) 

(備考)事業所が複数の場合も1事業者10万円となります。 
(備考)支援金は適切な申請書受理から3週間程度で支給します。(指定口座への振込) 

申請要件 
支援金の対象となる事業者は、下記(1)から(6)のすべてに該当することが必要です。 

(1)下記の条件を満たす市内の法人・個人事業主であること。 
【法人】豊田市内に本店又は事業所が所在していること。 
【個人事業主】主に豊田市内で事業を行っているか、もしくは豊田市内に住所を有する個人事業主であること。 
(2)資本金が10億円未満であること(個人事業主を除く)。 
(3)令和2年の4月または5月の事業所の売上額が、前年同月と比較して25%以上減少していること。 
(備考)開業後間もない等の理由により、令和2年の4月または5月のいずれかひと月の売上額が前年同月と比較できない場合は、事業開始日から申請日までの連続する任意の3か月間の月額平均売上額と比較できるものとします。 
(4)「愛知県・豊田市新型コロナウイルス感染症対策協力金」、「豊田市新型コロナウイルス感染症対策理容業・美容業休業協力金」または「豊田市新型コロナウイルス感染症対策テナント事業者協力金」の申請を本市に行っていないこと(ただし、申請後に不交付決定を受けた事業者を除く)。 
(5)令和2年1月31日時点で開業しており、営業実態が確認できること。 
(6)交付申請日から交付決定日までにおいて倒産・廃業していないこと。 

ただし、上記の規定にかかわらず、次に掲げる事業者は、交付対象となりません。 

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている事業者 
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接に関係を有する事業者 
(3)国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人 
(4)政治団体 
(5)宗教上の組織若しくは団体 
(6)(1)~(5)までに掲げる者のほか、支援金の趣旨に照らして市長が適当でないと判断する者