さんだん會計事務所

今話題の「出張旅費」をあらためて検討しよう

14.08.15
ビジネス【税務・会計】
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最近、議員の出張旅費の架空計上という話が、
大きく取り上げられました。
私の会社では、出張時には従業員に
個別に出張費用の精算をしています。

ある程度、社長の私の裁量で
決めてしまっています。

報道にあるような、不正の出張などは
まず考えられない我が社ですが、
先日、事務所に往訪された税理士から、
興味深い話を聞きました。
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経営に通じる税務・会計

出張旅費の支出については、
カラ出張の類の不正な支出は論外ですが、
出張費用の支出する、場所や金額の大きさ等によって、
税金の計算上取り扱いが変わるので、
注意が必要とのことでした。

出張旅費は、所得税の取り扱いでは
「非課税」になるということで、
従業員への給与として扱わないため
「源泉所得税の計算対象から除外される」
ということは以前から知っていました。

ただし、ここで注意点があります。
それは、出張旅費の金額が「社会通念上妥当である」ということです。

では何をもって「社会通念上妥当か」というのは、ケースバイケースとのこと。
なので、税理士から聞いた話は割愛しますが、
もし、出張旅費が税務調査などで「妥当な金額でない」と判断された場合には、
どのような取り扱いになるのか?

所得税の取り扱いは、過大な出張旅費は給与として扱われてしまうため、
源泉徴収の対象となります。

さらに、給与の取り扱いになってしまえば、
消費税の課税仕入れも、対象外となってしまい、
会社にとっては、不利な取り扱いになってしまいます。

そう考えると、まずは、社内でしっかりと出張旅費規定を作成し、
「社会通念上妥当」な金額というものを
税理士としっかり検討していく必要がありますね。

いつも、税理士にアドバイスいただいていることですが「備えあれば憂いなし」。
今回の出張旅費の報道を「他山の石」としたいと思います。


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