さんだん會計事務所

中途採用者や中高年齢者の雇用拡大で最大100万円を支給!

19.04.11
ビジネス【助成金】
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今や人材不足はあらゆる産業にとって深刻な問題。少子化が進むなか、新規採用を新卒者に限ったままでは、この流れに対応できるものではありません。
そこで考えてみたいのが、新卒にこだわらない、キャリアを積んだ人材の積極的な活用です。
今回は、中途採用率を向上させたり、45歳以上の中高年齢者を採用した事業者に支給される助成金をご紹介します。
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『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)』

中途採用者の雇用管理制度を整備し、生産性の向上を図るために中途採用の拡大を図った場合に事業主が受けられる助成金で、以下の2つの種類があります。 

・中途採用拡大助成 
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率の拡大または45歳以上の初採用)を図る事業主に対する助成 
・生産性向上助成 
中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成 

【支給要件(抜粋)】 
・中途採用拡大助成 
(1)の対象労働者に、(2)(3)の全ての措置を取る必要があります。 
(1)次のa〜eのいずれにも該当する者 
a.申請事業主に、中途採用により雇い入れられた者 
b.雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた者 
c.期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられた者 
d.雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣または請負により申請事業主の事業所において就労したことがない者 
e.雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係が資本的・経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主に雇用されていた者でないこと 

(2)以下の2点にかかる中途採用計画を管轄の労働局に届け出ること。 
a.中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備 
b.中途採用計画の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)内の中途採用の拡大 

(3)中途採用計画期間に、以下のどちらかの中途採用の拡大を図ること。 
a.中途採用計画期間より前の中途採用率が50%未満の事業所が、中途採用計画期間内に中途採用率を20ポイント以上向上させること 
b.中途採用計画期間より前に45歳以上の者を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に45歳以上の者を初めて中途採用したこと 

・生産性向上助成 
(A)中途採用率の拡大(B)45歳以上の初採用 共通 
計画期間の初日が属する会計年度の前年度(以下、基準年度)とその3年度後における生産性を比較し、3年度後の生産性が6%以上向上しているときに支給されます。 

なお、生産性は以下の計算式によって計算します。 

      付加価値(※) 
生産性=─────────────
     雇用保険被保険者数 

※付加価値とは、企業の場合、企業価値+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課の式で算定されますが、企業会計基準を用いることができない事業所については各管轄の労働局にお問い合わせ下さい。なお、『生産性要件算定シート』が厚生労働省ホームぺージに掲載されています。 

【支給額】 
(A)中途採用率の拡大 
中途採用拡大助成…1事業所あたり50万円 
生産性向上助成…1事業所あたり25万円 
合計…75万円 
(B)45歳以上の初採用 
中途採用拡大助成…1事業所あたり60万円(70万円※) 
生産性向上助成…1事業所あたり30万円 
合計…90万円(100万円※) 
※支給申請日において継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上であって、かつ雇入れ日から6カ月以上経過している者がいる場合 

【対象となる事業主(抜粋)】 
・中途採用拡大助成 
以下のア〜キ全ての要件に該当している事業主であることが必要です。 
(A)中途採用率の拡大(B)45歳以上の初採用 共通 
ア.雇用保険適用事業所であること 
イ.支給のための審査に協力すること 
ウ. 申請期間内に申請を行うこと 
エ.支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること 
オ.事業所において、出席簿、タイムカード、賃金台帳等、労働者名簿等の書類など、必要な書類を整備・保管している事業主であること 
カ.中途採用計画の提出の前日から起算して6カ月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職などを含む)していないこと 
キ.基準期間に、雇用保険法第23条1項に規定する『特定受給資格者』となる離職理由のうち、離職区分1Aまたは3Aとされる離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職など)により、離職したとして雇用保険失業給付の手続きを取った者の数が、中途採用計画の提出日における雇用保険被保険者数に対して6%を超えていないこと 


【対象となる労働者(抜粋)】 
以下のア〜オ全ての要件に該当している労働者であることが必要です。 
(A)中途採用率の拡大(B)45歳以上の初採用 共通 
ア.申請事業主に中途採用者として雇い入れられた者 
イ.雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた者 
ウ.期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇い入れられた者 
エ.雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣または請負により当該事業主の事業所において就労したことがない者 
オ. 雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係が、親会社と子会社など、定められた条件に該当していない者 
(B)45歳以上の初採用 のみ 
カ.雇い入れ時の年齢が45歳以上である者 

【中途採用率の計算方法】 
『(A)中途採用率の拡大』における『中途採用率』は、以下の計算式により算出します。 
中途採用計画期間中かそれ以前かにより算定対象とする労働者の条件が異なりますのでご注意ください。 

・中途採用計画期間中の中途採用率 
中途採用計画期間中に雇い入れた人数が50人未満の場合 

 期間中に雇い入れたア〜オ全てに該当する労働者数 
——————————————————————————×100 
 期間中に雇い入れたイ、ウに該当する労働者数 


中途採用計画期間中に雇い入れた人数が50人以上の場合 

 10人+[(期間中に雇い入れたア〜オ全てに該当する労働者数−10人)×2] 
————————————————————————————————————×100 
 期間中に雇い入れたイ、ウに該当する労働者数 


・中途採用計画開始日の前日から過去3年間の中途採用率 
 期間中に雇い入れたア、イ、ウ全てに該当する労働者数 
———————————————————————————×100 
 期間中に雇い入れたイ、ウに該当する労働者数 


今回ご紹介した『中途採用等支援助成金』のほかにも、『労働移動支援助成金(再就職支援コース、早期雇入れ支援コース)』などがあり、さまざまな手段で雇用の活性化を図る助成金が用意されています。 
今回ご紹介した制度も参考にしながら、きたる深刻な人材不足に対し、自社の採用方法を見直してみてはいかがでしょうか。 


※本記事の記載内容は、2019年4月現在の法令・情報等に基づいています。 


出典:厚生労働省『中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)』 
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000493245.pdf 
厚生労働省『生産性要件算定シート』 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html