さんだん會計事務所

近籐智也のお悩み相談室

18.07.09
事務所通信
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リスケと民事再生

【ご相談内容】

今回の相談は財務支出(借入金返済)が資金繰り上厳しく、今後の事業運営に不安を覚える経営者の方が、金融機関にリスケ(元本の支払い猶予を依頼)をすべきかどうかというお悩みです。

リスケの手続きは現在、金融円滑化法以降ハードルは高くありません。
公的金融機関であればほぼ書類一枚で、金融機関(保証協会)などでも担当者との面談に基づき書類を用意しますが、リスケ拒否ということはほぼ起こりません。
しかしながら実施した多くの企業はその間に財務改善が伴わず、リスケ期間経過後に状況が変化せず、むしろ悪化するケースも多く、リスケを繰り返すことに。
これでは実質的に追加融資はできなくなり、復活の可能性は小さくなります。

【回  答】

そこでまずは、リスケの前に財務改善のための目標数値を定めるなど、復活プロジェクトをきちんと作り上げます。
その上でリスケか、追加融資(借換)かなどを選択。場合によっては、この計画の中で民事再生(借入金の大幅カット)をする必要性も出てきます。
現在の事業だけなら成り立つが借入金の返済で会社が回らない、という場合がまさに選択のチャンス。
当事務所ではフルパッケージの顧問契約をいただいている会社に対してこのような視点で完全サポートさせていただいております。


カテゴリー: 資金繰り・借入不安融資 パーマリンク