さんだん會計事務所

近籐智也のお悩み相談室

18.05.02
事務所通信
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民事再生と個人保証

【ご相談内容】
事業再生では、私的整理以外にも法的な再生スキームが用意されています。

今回の相談内容は、民事再生法に基づく再生方法が適していると思われる事案でした。
基本的に民事再生法に基づく再生は、利益の出る事業はあるが、負債(借入金や未払金など)の返済や対応が重くのしかかっている状況に向いていると言われています。
今回の相談者様も民事再生を検討したようでしたが、民事再生によって代表者の破産手続きを回避できない点について、非常に悩んでおられました。

【回答】

基本的な民事再生手続きにおいては、会社の負債を大幅にカットするのと同時に、会社の連帯保証人たる代表者個人が破産をするというのが一般的です。

しかしながら、経営者保証ガイドラインなどの運用において、一部代表者の連帯保証について債務負担をなくし、破産を免れるというケースが出てきました。
結果的に、今回は民事再生まで行かずに済みそうな状況ですが、民事再生手続きにも様々な可能性が見えてきています。


カテゴリー: 資金繰り・借入不安融資 パーマリンク