認定手続きだけで節税効果がアップ!?くるみん認定・えるぼし認定をご存じですか?
2024年度税制改正で、くるみん認定・えるぼし認定の取得企業に対し、賃上げ促進税制における優遇枠が設定されました。
【賃上げ促進税制とは?】
賃上げ促進税制(旧:所得拡大促進税制)とは、従業員の賃上げを行った場合に、賃金の増加分の一定額を税額控除する制度です。
税額控除は、中小企業の場合、全従業員の給与支給総額を1.5%以上増加させると増加分の15%が控除されます。
また、上乗せ要件として、給与支給総額を2.5%以上増加させるとさらに15%が控除となります。
さらに、一定の要件を満たす教育訓練を実施し、教育訓練費を前年度より10%以上増加させると、さらに10%が控除されます。
この制度の上乗せ枠として、くるみん認定・えるぼし認定取得企業は5%の控除が上乗せ設定されることとなります。
また、赤字で法人税の納税がなかった場合、賃上げ促進税制による減税の効果を、最大5年間繰り越し控除できる制度も新設されることとなりました。
【くるみん認定とは?】
くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づくもので、
「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から認定を受けるものです。
一定の要件を満たした場合に認定されます。
認定を受けるに当たっては、どのように取組を実施するかについての計画(一般事業主行動計画)
の策定等が必要となります。
【えるぼし認定とは?】
えるぼし認定とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づくもので、
「女性の活躍を推進する企業」として厚生労働大臣から認定を受けるものです。
5つの認定基準について一定の要件を満たした場合に認定されます。
認定を受けるに当たっては、どのように取組を実施するかについての計画(一般事業主行動計画)
の策定等が必要となります。
つまり、既に各認定の要件を満たせている、もしくは簡単な取り組みで満たせる企業様は
「認定手続きを行うだけで税額控除が増える(節税ができる)」ことになります。
例えば…
・育休をとった、取る予定の男性従業員がいる
・従業員の女性比率がとても高い
といった企業様は認定の要件を満たせている可能性が高いため、手続きすれば認定がとれるといったことが多いのです。
この税額控除以外にも、補助金申請時の加点や助成金の利用、低利融資の利用や公共調達での優遇措置
さらには求人票に認定マークを載せられることなど、企業ブランドイメージの向上につながるメリットも受けることができます。
自社は認定がとれるのか、認定手続きはよくわからない等ございましたら、さんだんコンサルティングがサポートいたします。
また、今後認定取得を目指したい企業様についても取り組みのご支援が可能です。
今賃上げに取り組まれている企業様などで、興味がありましたら是非ご相談ください。
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