さんだん會計事務所

連帯保証なしで資金調達できる制度が開始されます!経営者様は是非ご一読ください!

24.02.07
事務所通信
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経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となることを指します。
その内容は、企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合、経営者個人が企業に代わって返済することを求められるというものです。
また、中小企業の 4 割が利用している信用保証制度(信用保証協会を介する制度)においては、実にその 7 割で経営者保証を徴求しているといわれています。
政府は「経営者保証に関するガイドライン」を策定するなどして経営者保証に依存しない融資を推進しているものの、現状は上記の様な実態であり、経営者が事業を拡大する上での心理的負担や、事業承継をためらわせる要因になっていました。

その様な中、経済産業省が新たに、保証料を上乗せすることで経営者保証の提供を不要とする信用保証制度を設けると発表しました。
既存の「経営者保証ガイドライン」が設けている3要件(①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の透明性確保)よりも緩和した要件にて制度を利用できるとしています。
また、新制度の活用を促すため、上乗せされる保証料についても3年間の軽減措置が設けられます。
以下に制度の概要をご紹介します。

【対象要件】
次の要件のいずれにも該当すること
①過去2年間において貸借対照表、損益計算書等その他財産、損益又は資金繰りの状況を示す書類を当該金融機関の求めに応じて提出していること。
②直近の決算書において代表者への貸付金等がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。
③直近の決算において債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと、又は直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字ではないこと。
④上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。
⑤中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること。
※法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の2期分の決算が未了の者にあっては③に掲げるものをそれぞれ除く。

【保証料率】
通常の保証料率に、上記③の要件の内、両方を満たしている場合は 0.25%、どちらか一方のみを満たしている場合は 0.45%の上乗せを行う。
※法人設立後間もないなど、2期分の決算書がない場合は 0.45%の上乗せを行う。

【軽減措置】
令和7年3月末までの保証申込分は 0.15%、令和7年4月から令和8年3月までの保証申込分は 0.10%、令和8年4月から令和9年3月までの保証申込分は 0.05%に相当する保証料を国が補助する。

当該信用保証制度は、3月15日より申込受付を開始する予定です。
それに先立ち、2月16日より要件確認などの事前審査も開始されます。
経営者保証の免除は、将来の事業承継のハードルを下げるだけでなく、経営者様の心理的負担も軽減し、積極的な事業展開を進める原動力にもなります。
これから資金調達をご検討中の経営者様は、当該制度のご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

さんだんグループでは、今回ご紹介した制度を含む審査に必要な資料作成から、金融機関担当者との折衝、面接時のアテンドまで一貫したサポートを行っております。
顧問契約をいただいている事業者様だけでなく、当メールマガジンをご覧いただいた方であればどなたでもご相談いただけます。
弊社にご相談いただいた場合、申請から審査完了まで概ね 1 か月程度と、スムーズに資金調達をすることが可能です(審査によっては完了時期が前後する可能性がございます)。

もし、資金調達や借換による資金繰り改善をご検討中の事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

さんだんコンサルティング株式会社
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URL:経済産業省ホームページ
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