さんだん會計事務所

男性社員が育児休業を取得すると、お金がもらえるってご存じでしたか?

23.12.25
事務所通信
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愛知県では、誰もが仕事と子育ての両立を実現できる職場環境整備を促すため、男性従業員が育児休業を取得した中小企業等に対して、奨励金が支給されます。

【中小企業男性育児休業取得促進奨励金】
●概要
養育する子が2歳になるまでの間に、男性従業員が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)。

●支給額
14日以上28日未満:50万円
28日以上:100万円


●支給対象事業者
<以下の要件を満たす法人※又は個人事業主>
※会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団法人、事業協同組合 等


ア 常時雇用する従業員数が300人以下(資本金の規模は問わない)
イ 愛知県内に本社(主たる事務所)を有する
ウ 雇用保険の適用事業所
エ 就業規則に育児休業制度を設けている
オ 対象従業員の育児休業取得状況等について、本Webサイトへの掲載に協力するとともに、自社のWebサイト(Webサイトがない場合は社内報や職場での掲示等)で公表する
カ 次に掲げる要件に該当する男性従業員を1人以上雇用している     など
・雇用保険の被保険者である
・養育する子が2歳になるまでの間に育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得している
・当該育児休業について2023年4月1日以降に休業を開始している
・育児休業開始日の直前2か月以上雇用されており、県内の事業所に勤務している
・育児休業終了後、原職等に復帰し、2か月以上雇用されている


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URL 中小企業男性育児休業取得促進奨励金:https://famifure.pref.aichi.jp/ikumen/bounty/