税理士法人大沢会計事務所

記事一覧

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2016年以降に外貨建MMFを日本円に転換すると課税されます!

15.08.14
ビジネス【税務・会計】

円安が進み、為替レートも気が付けば1米ドル=125円。外貨預金をされていた方は、円転すると結構プラスが出ていることと思います。 ただ外貨預金の大きな問題のひとつとして、確定申告時に、いついくらの為替レートで外貨に換えたのか、最終的にいくらプラスが出たのかを把握することが非常に煩雑であることが挙げられます。

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1億円以上の有価証券等を所有する人は 2015年7月施行の「出国税」に注意しよう!!

15.07.30
ビジネス【税務・会計】

この7月から「出国税」(正式には「国外転出時課税制度」)という富裕層を狙った税制が施行されたことをご存知でしょうか? 「出国税」とは、株式などの資産を1億円以上保有している富裕層で、直近10年のうち5年以上日本に居住していた人が、日本の非居住者となって、日本に税金を納めるのを回避しようとするのを阻止する税制。出国時点において株式などを譲渡したものとみなして課税しようとするものです。

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「売上の計上基準」を見直すと節税できる!?

15.07.10
ビジネス【税務・会計】

税法上、売上の計上時期は、原則「収益が実現したとき」となっています。これは、現金の入金などがなくても「収益の実現」がいつなのかで、判断されるものですが、商取引や業種によってさまざまです。 例えば、商品等の販売など物の引き渡しを行う業種であれば、商品の引き渡しをもって「収益の実現」ととらえますが、どのような事象をもって「商品の引き渡しが完了したか」についても複数の考え方が存在します。

税務関係書類のスキャナ保存制度見直し

15.06.28
ビジネス【税務・会計】

今年度の税制改正において、税務関係書類のスキャナ保存制度が見直されることとなりました。本年9月末日以後に承認申請して適用を受ければ、領収書や契約書をスキャナで読み込んで電子データとして保存することが認められます。ポイントは次の3点となります。

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決算間近の節税対策「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」

15.06.14
ビジネス【税務・会計】

節税対策と一口に言いますが、大きく分けると2種類あります。「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」です。 例えば「お金を使う節税」でかつ決算間近に行うことができる節税として代表的なものが「30万円未満の少額減価償却資産の特例」を利用し、会社のパソコン等の設備を新しくするというもの。この特例は、青色申告事業者である中小企業者が、取得価額30万円未満である減価償却資産を取得した場合で、その事業の用に供した年度の合計額300万円まで損金とすることができる制度です。

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消費税8%への増税から1年を経てどうなった?

15.05.31
ビジネス【税務・会計】

消費税率が8%に上がって1年が過ぎました。2017年には10%へとさらに上がろうとしていますが、読者の皆さまの事業にはどのような影響が出ておりますでしょう? 中には消費税増税のタイミングで、円安による原材料も併せてうまく転嫁できた方もいらっしゃるとは思いますが、ほとんどの方がたとえ転嫁したとしても、売上高の減少に悩んでいるというのが実態ではないでしょうか? 次の消費税増税に備え、今回の消費税増税が事業にもたらす影響をあらためて確認してみたいと思います。

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決算月って何月にするのがベスト? 本当に「3月」「12月」でOK?

15.05.17
ビジネス【税務・会計】

法人の決算月は自由に設定することができますが、日本では多くの会社が3月か12月に設定しています。 3月と12月に集中している理由は、2つあります。 ・国や地方自治体との取引が多い場合に予算期間(4/1~3/31)に合わせた方が予算を組みやすい。 ・上場企業である場合には不特定多数の株主が株主総会に来るため、他の企業と株主総会が重なる。 このようなメリットを勘案して事業年度を設定している会社があります。

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2015年4月から「ふるさと納税」がもっと手軽に! 特別控除額の上限が拡大しました

15.05.06
ビジネス【税務・会計】

この4月から、ふるさと納税がより大きな金額をより手軽にできるように改正されました。特別控除額の上限が住民税所得割額の1割から2割へ、また、もともと確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄附先が5団体までであれば確定申告をしていなくても適用を受けられるようになりました。 ただし、単純に適用枠が倍増になるわけではなく、何もせずに確定申告が不要になるわけでありませんので、注意が必要です。

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「紹介料」等の謝礼を支払う際の税務上の扱いはどうなる?

15.04.12
ビジネス【税務・会計】

得意先などの既存のお客様から新たな取引先を紹介いただいた場合に、「紹介料」などの名目で、その仕事や取引を紹介していただいた人や会社に謝礼を支払う場合には、注意が必要です。紹介業を生業としているような取引斡旋(あっせん)業者に支払う場合と取り扱いが異なるためです。

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固定資産と減価償却は「単価」と「以上」が重要

15.03.29
ビジネス【税務・会計】

事業のために用いられる固定資産は、一般的には時間の経過等によってその価値が減っていきます。 そのため、その資産を取得するために支出した費用は、取得したときに全額を経費とするのではなく、資産ごとに法律で定められた期間にわたって分割して減価償却費として経費化していくこととなります。 今回からこの固定資産と減価償却について、何回かに分けて解説していくことにします。