税理士法人大沢会計事務所

マイナンバーの取得は順調に進んでいますか?

16.12.08
税務・経営お役立ち情報
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マイナンバーの税務での利用が本格的に始まります。


税務署に提出する平成28年分の源泉徴収票や支払調書には、マイナンバーを記載する必要があります。


従業員の方からその方のマイナンバーを取得することはほとんどの会社で進められていると思いますが、平成29年1月末までに税務署に提出する支払調書を作成するため、従業員の方以外にもマイナンバーを取得しなければならない対象の方がいます。

支払った相手先のマイナンバーを記載した支払調書を税務署に提出しなければならない主な取引を以下でご説明致します。


・弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬、講演料、原稿料等の源泉徴収が必要な報酬、料金
同一人に対する平成28年中の報酬、料金等の支払金額の合計金額が5万円を超える場合、報酬、料金等の支払調書を税務署に提出しなければなりません。


・不動産の使用料(土地の地代、建物の家賃、更新料等)
法人(会社)が個人に対して平成28年中に支払った不動産の使用料の金額が15万円を超える場合、不動産の使用料等の支払調書を税務署に提出しなければなりません。


・不動産を購入したとき
法人(会社)が不動産を購入し、平成28年中の支払金額の合計が100万円を超える場合、不動産の譲り受けの対価の支払調書を税務署に提出しなければなりません。


平成28年中にどのような取引があったか再度見直し、マイナンバーを取得していない相手先がありましたら、早急に取得の準備を進めましょう。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
http://www.osawakaikei.jp/