税理士法人大沢会計事務所

「経営力向上計画」の認定で新たに導入する建設機械の固定資産税がお得になる!

16.11.04
業種別【建設業】
dummy
国土交通省は「中小企業等経営強化法」の基本方針に基づき、建設分野に係る経営力向上に関する指針を策定しています。

建設業に限らず、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業は、いくつかの優遇を受けることができます。
dummy
「経営力向上計画」は、人材育成やコスト管理等のマネジメントの向上、ITの活用、設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。

認定された事業者は、税制や金融機関の支援等を受けられます。 

受けられる支援は、次の3点です。

1.計画に基づき新規取得した一定の機械・装置について、固定資産税を3年間1/2に軽減(取得価格160万円以上等の条件があります) 
2.商工中金の低利融資制度、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の別枠の追加保証や保証枠の拡大等 
3.経営力向上計画の認定を受けていることで申し込みのできる補助金、助成金制度の活用(今後、増えてくるものと思われます) 


<固定資産税が3年間半額になる資産とは?> 

経営力向上計画の認定を受けることで、3年間固定資産税が半額になる資産としては、多くの機械類が例として掲示されています。

建設業に関連するものは次のものになります。 

・建設用クレーン 
・高所作業車 

これらについて、具体的な条件は次の通りです。 

1.販売開始から10年以内のもの 
2.旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの 
3.160万円以上の機械及び装置であること 


<申請するためにはどうすればいいのか?> 

御社の事業分野を管轄する官庁に申請します。建設業であれば地方整備局(北海道は地方開発局、沖縄は総合事務局)になります。 

この制度は、基本的に必要な申請書は「2枚」で、簡易に申請することができます。

<計画が認定されるまでの期間は?> 

国が定めている標準的な審査期間は「30日」です。

なお、年末年始や年度初めの4月前後は申請が重なり、審査が長引く可能性があります。ご注意ください。 


建設業の経営安定講座 


[プロフィール] 
崎田 和伸(さきだ・かずのぶ) 
行政書士法人Asumia 代表社員、あすみあグループ代表。行政書士。1973年生まれ。広島県出身(在住)。コネなし・カネなし・経験なしという状況で2000年開業。前職がレンタルDVD店フリーターという珍しい経歴を持つ。現在、一人親方から完成工事高400億円の建設会社まで、幅広い顧客を持つ。建設業に関わる許認可分野において、中国地方5県トップクラスの実績を有している。 
ホームページ


[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)