税理士法人大沢会計事務所

相続時は物件の「漏れ」に注意しよう!

16.09.09
業種別【不動産業(登記)】
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不動産を所有している方が亡くなった場合、相続登記をして相続人へ名義変更をしなければなりません。

「土地と建物だけで漏れなんてあるの?」と思われるかもしれませんが、意外に漏れがあるのです。
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多いケースとしては、私道部分の所有権を持っており、その部分(持分)を漏らしていることです。

私道部分を全部持っていることもありますし、ご近所の方と按分した割合で持っているケースもあるでしょう。

所有者は、建物の底地については、当然ながら自分のものという認識があります。

しかし道路部分については、自分が所有権を持っているという認識がない場合があります。 

不動産の価値は、私道部分も含めた全体の価値を指します。よって、私道部分がなければ価値が下落するのです。

後々になって漏れに気づき、相続関係が複雑になっていたということもありますので、ご注意ください。 

私道部分の漏れをなくすにはどうすればよいのでしょうか。実は3つの確認方法があります。 


1.権利証(登記識別情報通知)で確認する 



まずは、購入したときに取得する権利証(現在は、登記識別情報通知といいます)を確認してみましょう。そこには私道部分を含めたすべての物件が記載されています。

ただし、かなり古い権利証だと読みづらかったり、所在地の名称が変わっていてわからないということもあります。 


2.名寄帳(なよせちょう)で確認する 

「名寄帳」とは、特定の者が所有している不動産の一覧をいいます。

名寄帳は市区町村(都内だと都税事務所)で取得することができます。 

役所は名寄帳によって漏れなく課税していますので、名寄帳を必ず取得しておきましょう。



3.納税通知書を確認する 

不動産を所有していると固定資産税がかかり、年に一度、役所から納税通知書が郵送されてきます。

そこに、所有している物件が記載されており、確認する資料として役立ちます。 


相続登記の際には、漏れのないよう専門家に相談しておくと安心です。 


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