税理士法人大沢会計事務所

共有名義の不動産対策に家族信託を利用する

16.01.08
業種別【不動産業(相続)】
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相続で、よく問題になるのは、遺産分割協議が面倒だという理由のため、安易に共有名義にした不動産です。

一次相続の場合は、まだトラブルが少ないのですが、二次相続、三次相続になるにつれ、たった一つの不動産であっても、大きな問題に発展しかねません。
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<相続トラブルに陥りやすい不動産の相続を円滑化させる> 

共有名義の不動産においては、共有者全員が同意しなければ換価による処分ができません。共有者間でトラブルになっていれば、せっかくの遺産である不動産の有効活用ができなくなります。さらに、遺産分割協議が長引き、そのまま放置されてしまうケースも少なくありません。 

そんなときに有効になるのが信託といえます。不動産を所有者が共有名義で相続するのではなく、信託財産として信託を設定することで、受益権を共有化させることができます。そのため、共有者としての権利を持ちながら、運用・管理を受託者に集約させることで、円滑な遺産分割が進められていきます。 

<不動産が共有名義状態を回避できるメリットとは?> 

家族信託を活用し、不動産の管理処分権限を受託者に集約させることで、すべての相続人が受益者としての明確な立場が確保されます。 

仮に信託財産が賃貸マンションやアパートという収益不動産の場合には、第一受益者を親(委託者)、第二受益者を相続人(受益者)としておけば、相続人が複数いる場合でも、賃料収入という形式で平等に分配することが可能になります。 

受託者を誰にするのかが重要なポイントです。兄弟全員が受託者になることも可能ですが、一般社団法人の活用等をおすすめします。それぞれの相続人にとって大切な遺産を、誰もが納得のいく形で、資産活用できる方法のひとつではないでしょうか。 

相続人が「受益権」として、個々に権利を握っておけるという点で、相続時の共有名義トラブルは格段に減らせます。もし、共有不動産を一本化したい方は、是非検討してみてはいかがでしょうか。 


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