税理士法人大沢会計事務所

災害時の税金の特例

15.09.16
税務・経営お役立ち情報
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台風18号の影響により被害を受けられた方に心からお見舞い申し上げます。


当事務所がある越谷市や隣の春日部市、茨城県、栃木県を中心に浸水被害が発生致しました。

幸い、当事務所は浸水の被害がありませんでしたが、越谷市の税理士の方で被害を受けた方もいらっしゃったようです。

災害によって被害を受けた場合、税金の特例がいくつかあります。

代表的なものは、所得税の雑損控除です。
個人の方が雑損控除を受けるには確定申告が必要となります。


対象となる資産は住宅及び家財を含む生活に通常必要な資産です。


所得から控除できる金額は以下(イ)と(ロ)のうちいずれか多い方の金額です。

(イ)損害金額(※1)-所得金額の10分の1
(ロ)損害金額(※1)のうちの災害関連支出(※2)の金額-5万円
(※1)
損害金額とは、資産に生じた損害の金額から保険金や損害賠償金などによって補てんされる金額を控除した金額です。
(※2)
災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財などを除去するための費用や住宅の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用などの災害に関連したやむを得ない支出をいいます。


雑損控除以外にも申告の期限の延長など、災害時に適用される特例は他にもあります。

特例の概要が以下の国税庁のホームページにまとめて記載されています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm