税理士法人大沢会計事務所

中小企業のマイナンバー制度導入のポイント

15.07.15
税務・経営お役立ち情報
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皆様マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の準備はされていますでしょうか?


今年の10月から住民票のある方全員に住民票記載の住所に簡易書留でマイナンバーが通知され、来年(平成28年)1月からマイナンバーの利用が始まります。

最近、政府が広報活動に力を入れているようですが、まだご存知ない方も多くいらっしゃるようです。

従業員の方を雇用されている会社は従業員の方のマイナンバーを会社として入手し管理・保管する必要があります。


内閣府が中小企業向けにマイナンバーのポイントを解説した資料を作成していますので、その資料をもとに中小企業が何を対応しなくてはならないか解説していきたいと思います。

内閣府の資料は以下のサイトで入手できます。
http://goo.gl/WvCjnN
1.マイナンバーとは?

マイナンバー(社会保障・税番号)制度には、二つの番号があります。

個人番号(マイナンバー)と法人番号です。

個人番号(マイナンバー)は住民票を有する全ての方に一人一つの番号(12ケタ)が各市町村から通知されます。
マイナンバーは一生使うもので、不正に使われることがないよう、適切に管理する必要があります。

法人番号は一法人一つの番号(13ケタ)が指定され、こちらは個人番号と違ってインターネットで公表され、誰もが自由に使えるものとなります。
また、法人番号は登記されている本店の住所に通知書が郵送されます。


2.マイナンバーをどこで使うのか

中小企業がマイナンバーを使う場面としては、税の手続きと社会保険関係の手続きがあります。

会社として各種書類を税務署、年金事務所等の役所に提出する際に従業員(パート・アルバイトの方を含みます)やその家族のマイナンバーの記載が必要な書類があるため、従業員の方からマイナンバーを取得する必要があります。

なお、個人事業主であっても従業員を雇用していれば、マイナンバーの取得が必要となります。

また、税金関係の書類では法定調書というものがあり、不動産の使用料や税理士報酬等を一定金額以上支払った場合に税務署に提出が必要となりますが、その支払先のマイナンバーも取得する必要があります。


利用開始は平成28年1月以降です。厚生年金・健康保険の手続きは平成29年1月以降とされています。


次回以降は中小企業がマイナンバーを取得、利用、保管する際のポイントや注意点を解説したいと思います。