税理士法人大沢会計事務所

残業時間を減らすことで支給される助成金

15.07.10
ビジネス【助成金】
dummy
過去にご紹介した助成金が今年度に入り変更されましたので、再度ご紹介したいと思います。 

以前、「有給休暇の取得日数を増やす」「残業時間を減らす」ともらうことができる「職場意識改善助成金」についてご紹介しました。

まず、おさらいとして、この助成金の概略ですが、「有給取得日数を増やす」および「残業時間を減らす」ことを目的に、以下の取り組みを行い、設定された目標をクリアした場合に、達成状況に応じて取り組みにかかった経費の一部を補助してくれる、というものです。
dummy
【取り組み】 
・労務管理担当者に対する研修 
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など) 
・就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など) 
・労務管理用ソフトウェア 
・労務管理用機器の導入・更新 
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど) 

そして、今年度に入り、大きく変わった点はズバリ「目標」と「助成金額」です。 

【目標】 
A:年間平均の有給取得日数を4日以上増やす(従前は、1日以上増やす) 
B:月平均の所定外労働時間を5時間以上減らす(従前は、1時間以上減らす) 

【支給額】 
・AおよびBともに達成:対象経費の3/4を補助(上限100万円) 
・AまたはBどちらか達成:対象経費の5/8を補助(上限83万円) 
・AおよびBともに未達成:対象経費の1/2を補助(上限67万円) 

次にこの助成金が使える会社の主な条件と注意点を挙げていきます。 

【主な条件】 
1.中小企業であること 
2.取り組み開始前の年次有給休暇の取得日数が年間平均13日以下、または月間平均残業時間数が10時間以上であること 
3.所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できること 

【注意点】 
・計画の承認を受けてから取り組みをしないと補助されない(計画の届出は、10月15日まで) 
・対象となる経費には、それぞれ上限がある(コンサルティングは1時間あたり10万円まで、就業規則は20万円まで、など) 

簡単ではありますが、以上が職場意識改善助成金の説明です。 

なお、この助成金は、A・B両方の目標を達成できなくても支給されます。長時間労働の改善を進めるついでに支給申請してみてはいかがでしょうか。 
この他にも注意しなければならない要件などがございますので、申請される場合には専門家にご相談ください。 


社労士が教える!最新助成金情報 


[記事提供] 

(運営:株式会社アックスコンサルティング)