税理士法人大沢会計事務所

贈与税の非課税制度(住宅取得等資金)

15.06.04
税務・経営お役立ち情報
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今年の税制改正で、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度が延長、拡大されました。


今年3月に改正税法が成立するまでは、平成26年12月31日までの贈与にしか適用がない状態でしたので、弊事務所でもこれから住宅を建てようと考えているお客様のご質問も多くありました。


改正法案の概要は昨年に公表されていましたが、3月に正式に法律が成立しましたので、平成31年6月30日まではこの制度を安心してご活用頂けます。
(制度の概要)
父母や祖父母など直系尊属からの金銭の贈与により居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等をする場合、一定金額までは贈与税が非課税となります。
制度の詳細な内容は国税庁の資料をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf


(活用のポイント)
・この制度を適用するためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに戸籍謄本等の一定の書類を添付した贈与税の申告が必要です。
・対象となるのは自分の親、祖父母からの贈与です。配偶者の両親(義父、義母)からの贈与は対象になりませんが、例えば夫婦それぞれが自分の親から贈与を受け、贈与を受けた金銭を住宅取得に充当し、家屋を夫婦共有名義にすることで夫婦二人分の非課税限度額を活用することは可能です。
・この制度を活用し、残額について住宅ローンを組んだ場合、住宅ローンの税額控除の適用も可能です(申告時にこの制度の適用金額を記載します)。


(非課税限度額)
 

住宅用家屋の新築等の契約締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

平成27年12月31日まで

1500万円

1000万円

平成28年1月1日から平成29年9月30日まで

1200万円

700万円

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

1000万円

500万円

平成30年10月1日から平成31年6月30日まで

800万円

300万円


消費税が10%となる契約の場合は、更に上乗せがあります。


(受贈者(金銭をもらう人)の主な要件)
・日本国内に住所があること
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた金銭の全額を当てて新築等をし、居住すること


(対象住宅用家屋の主な要件)
・登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下
・床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用となっている
・新築もしくは取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの