税理士法人大沢会計事務所

マイナンバー制度について

15.03.20
大沢会計事務所からのお知らせ
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来年、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続に「マイナンバー」が必要になります。


マイナンバーは、住民票を有する全ての人に一人一つずつ番号を付け、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の期間に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。


政府の広報資料によると、マイナンバーの効果として以下の3つが挙げられています。
①公平・公正な社会の実現
②国民の利便性の向上
③行政の効率化

(1)マイナンバーの通知時期
マイナンバーは、今年の10月以降、住民票を有する国民一人一人に市区町村から、原則として住民票に登録されている住所宛にマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって通知されます。
また、法人(会社等)には国税庁から法人番号が記載された通知書が送付されます。


(2)民間企業での利用
民間企業においては、従業員の社会保険の加入手続き、従業員の源泉徴収票等の作成などにマイナンバーが必要になります。
そのため、企業や団体に勤めている方は勤務先に本人や家族のマイナンバーを提示する必要があります。


(3)マイナンバーの取得と利用
企業がマイナンバーを従業員などから取得するときは、利用目的の明示(例:健康保険・厚生年金保険届出事務)と厳格な本人確認が必要とされています。


(4)法人番号
国税庁から通知される法人番号については、だれでも自由に利用可能なものとされており、法人番号を指定した法人の名称、所在地、法人番号はインターネットで公表される予定です。