税理士法人大沢会計事務所

令和5年の年末調整について

23.11.06
税務・経営お役立ち情報
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今年も年末調整の季節がやってきました。給与の支払者(会社、個人事業者等)が給与の支払を受ける人の1年間の給与総額に対する税金を再計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を精算する手続きを「年末調整」と呼んでいます。
昨年と比較し、令和5年から国外に居住する扶養親族の範囲が変わっています。

令和5年から、扶養親族の対象となる非居住者である扶養親族は、以下のとおりとなりました。
①年齢16歳以上30歳未満の人
②年齢70歳以上の人
③年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
 イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
 ロ 障害者
 ハ 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万以上受けている人

国税庁が作成している以下の図をみると変更点が分かりやすいと思います。

また、上記に該当する場合には以下の確認書類を給与の支払者に提出する必要があります。


「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」の詳細については国税庁作成のパンフレットをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/