税理士法人大沢会計事務所

源泉税の納付

15.01.08
大沢会計事務所からのお知らせ
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源泉税の納付は原則翌月10日となっていますが、半年に1回の納期の特例を受けている会社は、給与、税理士等の報酬についての源泉税は、半年分をまとめて1月と7月に納付することとなります。
1月の納付期限は1月20日です。


半年に1回納付している会社は昨年7月から12月分の源泉税について1月20日までの納付を忘れずにお願い致します。
半年に1回納付している会社は昨年7月から12月分の源泉税について1月20日までの納付を忘れずお願い致します。