消費税の簡易課税制度とは?
来年令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が開始されます。インボイス制度が開始されることにより、新たに消費税を申告納税する事業者が増加することが予想されています。
新たに消費税を申告納税する方だけでなく、今まで消費税の課税事業者だった会社・個人事業者の方も、インボイス制度開始の影響により簡易課税制度を選択することが有利になるかどうか検討することをお勧めいたします。
新たに消費税を申告納税する方だけでなく、今まで消費税の課税事業者だった会社・個人事業者の方も、インボイス制度開始の影響により簡易課税制度を選択することが有利になるかどうか検討することをお勧めいたします。
簡易課税制度は、事業者が届出をすることにより、売上に係る消費税額を基礎として仕入に係る消費税額を計算することができる制度です。
簡易課税制度を選択しない場合は、売上に係る消費税額から実際に発生した仕入に係る消費税額を差し引いて納付する消費税を計算しますが、簡易課税制度は売上に係る消費税額の一定割合を仕入に係る消費税額として計算し、納付する消費税を計算します。
具体的には、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上に係る消費税額に事業の種類に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算した金額を仕入に係る消費税額として、売上に係る消費税額から控除します。
みなし仕入率は以下の通りとなっています。
・第1種事業(卸売業) 90%
・第2種事業(小売業等) 80%
・第3種事業(建設業、製造業等) 70%
・第4種事業(第1種、第2種、第3種、第5種、第6種事業以外の事業) 60%
・第5種事業(サービス業(飲食店業以外)、運輸通信業等) 50%
・第6種事業(不動産業) 40%
インボイス制度が開始されると、以前と比較して仕入に係る消費税額の控除が制限されることとなりますが、簡易課税制度はインボイス制度開始後も計算方法の変更はありません。
事業者の方は、インボイス制度開始に伴ってどのような影響があるか検討し、今のうちから取引先とも相談しながら対応を決定していくことをお勧め致します。
簡易課税制度を選択しない場合は、売上に係る消費税額から実際に発生した仕入に係る消費税額を差し引いて納付する消費税を計算しますが、簡易課税制度は売上に係る消費税額の一定割合を仕入に係る消費税額として計算し、納付する消費税を計算します。
具体的には、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上に係る消費税額に事業の種類に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算した金額を仕入に係る消費税額として、売上に係る消費税額から控除します。
みなし仕入率は以下の通りとなっています。
・第1種事業(卸売業) 90%
・第2種事業(小売業等) 80%
・第3種事業(建設業、製造業等) 70%
・第4種事業(第1種、第2種、第3種、第5種、第6種事業以外の事業) 60%
・第5種事業(サービス業(飲食店業以外)、運輸通信業等) 50%
・第6種事業(不動産業) 40%
インボイス制度が開始されると、以前と比較して仕入に係る消費税額の控除が制限されることとなりますが、簡易課税制度はインボイス制度開始後も計算方法の変更はありません。
事業者の方は、インボイス制度開始に伴ってどのような影響があるか検討し、今のうちから取引先とも相談しながら対応を決定していくことをお勧め致します。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/
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