税理士法人大沢会計事務所

副業収入300万円以下は雑所得

22.08.18
税務・経営お役立ち情報
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国税庁が今月8月1日から所得税に関してパブリックコメント(意見公募)を行っています。
公表された改正案では、個人の副業収入について、年間収入金額が300万円以下のものは令和4年分から雑所得として取り扱われる予定となっています。
今回のパブリックコメントでは、所得税基本通達という国税庁が定めた法令の解釈指針の改正について行われています。

改正案のうち、業務に係る雑所得の範囲の明確化という項目があり、以下のような内容となっています。
①業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれる
②事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得が主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得として取り扱う

会社員の方が、副業を事業所得として申告し青色申告特別控除(最大65万円)の適用を受けているような場合や、副業が赤字で事業所得のマイナスを給与所得と損益通算して税金を還付しているような場合、その年の収入金額によって課税所得が増加する可能性があります。

改正案では適用は令和4年分からとなっています。改正案どおりだと今年から影響がありますので、副業を確定申告されている方は注意が必要です。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/