税理士法人大沢会計事務所

個人が金を売った場合の税金

22.08.03
税務・経営お役立ち情報
dummy
2年ほど前から、金の価格が高騰しています。コロナ禍による世界経済への影響、円安など様々な要因が影響していると考えられます。

個人が金地金を売って利益が出た場合、税金はどのように取り扱われるのでしょうか。
個人が金地金を売った場合、原則、譲渡所得として他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

譲渡所得(総合課税)は以下のように計算します。所有期間が5年以下の場合は下記の金額全額が総合課税の対象となり、所有期間5年超の場合はその2分の1が総合課税の対象となります。
譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)

会社員の方が金地金の現物を売って所得がプラスとなった場合、確定申告によって給与所得と譲渡所得を合算して課税所得を計算し税金を納付する必要があります。課税される税率は、合算した所得金額により5%から45%まで変わることとなります。

なお、営利を目的として継続的に金地金の売買をしている個人については、その実態により事業所得又は雑所得となる場合があります。この場合も税率はその所得金額により5%から45%まで変わることとなります。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/