税理士法人大沢会計事務所

派遣先企業が派遣労働者を直接雇用するメリット

22.06.28
ビジネス【労働法】
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労働者派遣法では、派遣先企業の同一の課や部署において、一部の条件を満たす者を除き、3年を超えて同じ派遣労働者を受け入れてはいけないことになっています。
この決まりは、いわゆる『3年ルール』と呼ばれています。
派遣先企業は、3年を経過した派遣労働者に対して、課や部署を異動させることで派遣労働者として引き続き働いてもらうこともでき、正社員や契約社員として直接雇用することも可能です。
派遣先にとって、派遣労働者の直接雇用は、雇用の安定化や優秀な人材の獲得などのメリットにつながります。
そこで今回は、派遣労働者を直接雇用する際のポイントについて解説します。
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派遣労働の3年ルールと直接雇用の依頼

労働者派遣法に基づく3年ルールは、派遣労働という働き方があくまで一時的なものだという考えを前提にしており、国は派遣労働者のキャリアアップを促進する観点から、派遣先の企業に派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用するように求めています。

この3年ルールの対象外になるのは、60歳以上や派遣元で無期雇用されている場合だったりと、条件がある労働者だけで、通常は3年を超えて同じ課や部署で働いてもらうことはできません。

一方で、派遣先の同じ課や部署に3年間派遣されることが決まっている派遣労働者は、派遣元である派遣会社から、雇用の安定を図るための以下の措置を受けることが可能です。

(1)派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)
(2)新たな派遣先の提供(その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります)
(3)派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
(4)その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣の対象となること等)

派遣元は、3年間派遣する派遣労働者に対し、(1)~(4)のいずれかの措置を講じる義務があり、1年以上3年未満の派遣が見込まれる派遣労働者に対しても努力義務が発生します。

3年ルールの対象となる派遣労働者がいる場合、派遣先の企業にとっては、(1)の『派遣先への直接雇用の依頼』が大きく関係することになります。

労働者派遣法では、派遣先に対し、派遣元から派遣労働者の直接雇用の依頼を受けた場合に、これまで受け入れていた派遣労働者を直接雇用するように求めています。
直接雇用に移行するかどうかは、あくまで派遣先の判断に委ねられていますが、直接雇用に向けて真摯に検討するなど、なるべく派遣労働者の希望に沿うように対応する必要があります。
なお、直接雇用に至らなかった場合は、(2)から(4)のいずれかの措置を講じる必要があります。


直接雇用によるさまざまなメリット

派遣労働者にとって、直接雇用のメリットは「継続して同じ職場で働くことができる」「業務の幅が広がってスキルアップできる」などです。
それと同時に、派遣先企業にとっても、能力評価や実績などを踏まえて直接雇用することは、以下のようなメリットにつながります。

●人員の定着率が向上する
直接雇用された派遣労働者は、一定の収入が見込めることから、継続的な就労に対する意思が高く、離職しづらいといわれています。

●さまざまな仕事を任せることができる
派遣労働者の業務は、派遣元との契約に基づいて行われるため、派遣先企業は契約外の業務を任せることができません。
しかし、直接雇用を行えば、契約の縛りなく、その人の適性や能力に合わせたさまざまな業務を任せることが可能になります。

●コストをかけず自社にマッチした人材を採用できる
派遣労働者としてよく知っている人材であり、派遣先企業は、直接雇用の対象者のスキルや能力をすでに把握していることになります。
また、新たに人材を採用する場合に比べて、コストがかからないこともあります。
このようなメリットのほかに、直接雇用によるキャリアアップ助成金制度なども利用できます。

派遣先には、労働者派遣法によって派遣労働者への募集情報の提供が義務付けられています。
これは、会社で正社員等を募集する際に、就業中の派遣労働者に対して、正社員として就職する機会を得られるように募集情報を周知しなければいけないというルールです。
新規で正社員の雇用を考えているのであれば、派遣労働者の正社員化を検討してみてはいかがでしょうか。


※本記事の記載内容は、2022年6月現在の法令・情報等に基づいています。