税理士法人大沢会計事務所

令和4年に入居される方の住宅ローン控除について

22.06.15
税務・経営お役立ち情報
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今年の税制改正で住宅ローン控除の制度が改正されました。
従来は年末のローン残高の1%を所得税・住民税から控除する制度でしたが、控除率が0.7%に引き下げられることとなりました。
ただし、一定の要件を満たす方は令和4年の入居でも1%の控除率を適用できますので注意が必要です。

令和4年度税制改正で令和4年から令和7年に入居する場合の住宅ローン控除の制度が規定されました。
控除率は0.7%、控除期間は原則13年、中古住宅については10年となりました。

控除率が1%から0.7%に引き下げられたことが今回の改正のポイントですが、令和4年入居の方については1%の控除率を適用できる場合があります。
昨年の令和3年度税制改正で導入された制度の以下の条件を満たす方については、控除率が1%の制度の適用が可能です。
令和3年度税制改正で導入された制度の適用要件
・住宅の取得等の対価について、消費税が10%となっている
・新築(注文住宅)については、契約が令和2年10月1日から令和3年9月30日までに締結されている
・分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等については、契約が令和2年12月1日から令和3年11月30日までに締結されている

令和4年に入居される方は控除率が0.7%か1%かどの制度が適用可能となるか判定に注意が必要です。

なお、令和3年までに入居し既に住宅ローン控除の適用を受けている方は、令和4年以降も従来通りの1%の控除率で控除が可能です。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/