税理士法人大沢会計事務所

「くるみん」の認定基準改正と新たな認定制度

22.02.02
人事・労務お役立ち情報
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令和4年4月より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます。また、新たな認定制度がスタートします。どのような改正が行われるのか確認しておきましょう。
「次世代育成支援対策推進法」において、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。

また、策定した「一般事業主行動計画」に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請により、厚生労働大臣の認定・特例認定を受けることができます。

この認定制度について、令和4年4月1日から次のような改正が行われます。


「くるみん」などの認定基準の改正と新たな認定制度の概要(令和4年4月~)

その1 「くるみん」の認定基準を改正
【改正の例】男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
・男性の育児休業等取得率:現行7%以上 → 改正後10%以上

その2 「プラチナくるみん」の特例認定基準を改正
【改正の例】男性の育児休業等の取得に関する基準が改正されます。
・男性の育児休業等取得率:現行13%以上 → 改正後30%以上

その3 新たな認定制度「トライくるみん」を創設

その4 新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度を創設

☆これらの認定は、企業規模や業種を問わずに受けることができます。認定を受けた企業は、それぞれ「認定マーク」を商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをPRすることができ、この結果、企業イメージの向上や優秀な人材の採用・定着を図ることができます。また、公共調達における加点評価等もあります。

すでに認定を受けている企業、これから受けようと考えていた企業のいずれにおいても、この改正の内容は知っておきたいところです。
社会保険労務士  大沢 富士夫