税理士法人大沢会計事務所

セルフメディケーション税制の見直しについて

21.07.26
税務・経営お役立ち情報
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所得税の医療費控除の確定申告を毎年行っている方も多いと思いますが、医療費控除の特例制度であるセルフメディケーション税制が令和3年度の税制改正で改正されています。
〈セルフメディケーション税制の概要〉
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組(健康診断、予防接種等)を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために1万2千円以上の対象医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品、医療用医薬品から薬局等で購入できる医薬品に転用された医薬品)を購入した場合、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える金額を所得控除できる。この制度の適用を受ける場合は通常の医療費控除は適用できない。


〈令和3年度の改正内容〉
①制度の適用期限
改正前は令和3年12月31日までの制度でしたが、5年間延長され令和8年12月31日までの制度となりました。
②医薬品の範囲
対象となるいわゆるスイッチOTC医薬品について、見直しがされる予定です(令和4年分の所得税から)。
③取組関係書類の提出不要
定期健康診断の結果通知書など「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類について、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合には、確定申告書への添付又は提出の際の提示が不要となりました。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/