中小企業でも同一労働同一賃金
令和3年4月1日より、一定の中小企業に対し改正パートタイム・有期契約労働法の適用が開始されました。この改正は、大企業では既に適用が開始されている同一労働同一賃金の実現に向けたものです。
~ 同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の概要と対応のポイント ~
1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
「正社員と短時間・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けてはなりません」
<企業に求められる対応>
★正社員と短時間・有期雇用労働者について、次の①と②を比較
① 職務の内容(業務の内容・責任の程度)
② 職務の内容と配置の変更の範囲
→比較の結果に応じて、次のいずれかの形で、その短時間・有期雇用労働者の待遇を確保
●①と②の両方とも同じなら『均等待遇』=正社員と同じ待遇を適用
●①と②の両方又はいずれかが異なれば『均衡待遇』
→その他の事情も考慮して、その違いに応じた待遇を適用
★給与や福利厚生、教育訓練など待遇ごとに、正社員と短時間・有期雇用労働者との待遇に違いがあるかを確認し、待遇の違いが不合理でないかを確認
→適用していない、あるいは違う水準で適用している待遇については、その待遇の「目的」や「内容」を整理し、なぜ違いを設けているのか、その理由が「不合理でない」といえるのかを考えてみましょう。
2.短時間・有期雇用労働者への待遇に関する説明義務の強化
「短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。なお、待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取扱いは禁止されています」
<企業に求められる対応>
★それぞれの待遇ごとに、待遇差があるか否かを把握し、待遇差があるものについては、その理由を説明できるようにしておきましょう。
以上、大企業での取り組みなどを参考にしつつ新たなルールを順守し、訴訟リスクに備える必要があります。また、これを機にパートの待遇を強化して人材確保につなげる、という経営戦略も選択肢に入れる必要がありそうです。
1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止
「正社員と短時間・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けてはなりません」
<企業に求められる対応>
★正社員と短時間・有期雇用労働者について、次の①と②を比較
① 職務の内容(業務の内容・責任の程度)
② 職務の内容と配置の変更の範囲
→比較の結果に応じて、次のいずれかの形で、その短時間・有期雇用労働者の待遇を確保
●①と②の両方とも同じなら『均等待遇』=正社員と同じ待遇を適用
●①と②の両方又はいずれかが異なれば『均衡待遇』
→その他の事情も考慮して、その違いに応じた待遇を適用
★給与や福利厚生、教育訓練など待遇ごとに、正社員と短時間・有期雇用労働者との待遇に違いがあるかを確認し、待遇の違いが不合理でないかを確認
→適用していない、あるいは違う水準で適用している待遇については、その待遇の「目的」や「内容」を整理し、なぜ違いを設けているのか、その理由が「不合理でない」といえるのかを考えてみましょう。
2.短時間・有期雇用労働者への待遇に関する説明義務の強化
「短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。なお、待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取扱いは禁止されています」
<企業に求められる対応>
★それぞれの待遇ごとに、待遇差があるか否かを把握し、待遇差があるものについては、その理由を説明できるようにしておきましょう。
以上、大企業での取り組みなどを参考にしつつ新たなルールを順守し、訴訟リスクに備える必要があります。また、これを機にパートの待遇を強化して人材確保につなげる、という経営戦略も選択肢に入れる必要がありそうです。
社会保険労務士 大沢 富士夫