税理士法人大沢会計事務所

医療費控除とコロナウイルス関連費用

20.12.02
税務・経営お役立ち情報
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今年は新型コロナウイルスの大きな影響を受けた年となりました。毎年確定申告で医療費控除を適用されている方も多いと思いますが、新型コロナウイルス関連費用を個人が支出した場合における医療費控除の取り扱いをまとめました。
1.新型コロナウイルス感染予防のためのマスク購入費用
今年の前半はマスクが不足し、通常よりも高い金額でマスクを購入された方もいらっしゃると思います。マスクの購入費用は医療費控除の対象になるのでしょうか。
医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用や治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。
マスクの購入費用はコロナウイルス感染予防のための費用であり、治療や療養に必要な費用ではないため、医療費控除の対象とはなりません。

2.PCR検査費用について
新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用については、以下の場合によって医療費控除の対象となるか対象外となるか異なります。

①医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して医師等の判断により受けたPCR検査費用(自己負担分)については、医師等による診療や治療のために支払った費用に該当するため、医療費控除の対象となります。

②感染していないことを明らかにする目的で自己の判断でPCR検査を受けた場合
単に感染していないことを明らかにする目的で自己の判断でPCR検査を受けた場合は、原則として医療費控除の対象となりません。ただし、PCR検査の結果、陽性であることが判明しその後治療を行った場合は医療費控除の対象となります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
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