税理士法人大沢会計事務所

売上が減少している事業者に対する固定資産税の軽減制度について

20.11.17
税務・経営お役立ち情報
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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者について、令和3年度の固定資産税・都市計画税を軽減する制度の申請手続きが来年1月から開始されます。
令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置の概要
1.対象者
①中小事業者(法人、個人事業者)であること
法人の場合は資本金が1億円以下で、かつ従業員数が1,000人以下(大企業の子会社は除かれます)
②2020年2月~10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入の合計が前年の同期間と比べて以下の割合以上減少していること
・前年同期比マイナス30%以上50%未満→対象資産の固定資産税・都市計画税を50%軽減
・前年同期比マイナス50%以上→対象資産の固定資産税・都市計画税を全額免除

2.軽減対象となる資産と税金
・事業用家屋の固定資産税及び設備等の償却資産税
・事業用家屋の都市計画税
※土地については事業用であっても対象外となります。

3.申請手続き
上記の要件を満たす中小事業者が申請書を作成、認定経営革新等支援機関等に確認を受ける。
確認後、資産が所在する市町村の役所(東京都は都税事務所)へ令和3年1月末までに申請書を提出する。
※認定経営革新等支援機関は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。商工会や、商工会議所などのほか、金融機関、税理士、公認会計士等が認定されています。
当税理士法人も認定経営革新等支援機関となっております。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/