税理士法人大沢会計事務所

令和2年分の年末調整について

20.11.02
税務・経営お役立ち情報
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今年もまた年末調整の時期がやってきました。

今年の年末調整は改正事項が多く、社員の方に記載していただく年末調整の用紙も昨年から変更されていますので、早めに準備することをお勧めいたします。
1.今年から変更された用紙について
今年(令和2年分)の年末調整から「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」(長い!)という提出用紙ができました。
この用紙は、3つの欄に分かれており、それぞれの欄に記入する対象者が異なりますので注意が必要です。
(1)基礎控除申告書
令和2年の合計所得金額の見積額が2,500万円以下の方が記入対象となります。
(2)配偶者控除等申告書
配偶者がいて、自分の合計所得金額の見積額が1,000万円以下、かつ配偶者の合計所得金額の見積額が133万円以下の方が記入対象となります。
(3)所得金額調整控除申告書
年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円超、かつ本人もしくは扶養親族等が特別障害者、又は扶養親族が23歳未満の方が記入対象となります。


2.ひとり親控除、寡婦控除に関する申告について
令和2年度の税制改正で今年(令和2年)の所得税の計算から「ひとり親控除」が創設され「寡婦(寡夫)控除」が改正となっていますが、昨年公表され既に配布・記入している「令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」はこの改正に対応していませんので、ひとり親控除を適用する方は、手書きで修正して申告する必要があります。修正する方法は以下のように行います。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/