税理士法人大沢会計事務所

倒産防止共済の利用について

20.10.21
税務・経営お役立ち情報
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皆様の会社は倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入されていますでしょうか。

倒産防止共済は、取引先の事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度ですが、掛金が全額会社の経費(法人税法上の損金・個人事業の方は必要経費)になりますので、税務上も大きなメリットがある制度です。

中小企業倒産防止共済制度について
(1)概要
この制度は中小企業倒産防止共済法に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
加入者は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで貸付が受けられます。

(2)加入条件について
中小企業者が対象の制度であり、資本金等の額又は従業員数が下記の金額以下の会社・個人事業者が加入できます。
製造業・建設業・運送業…資本金等3億円以下又は従業員数300人以下
卸売業…資本金等1億円以下又は従業員数100人以下
小売業…資本金等5,000万円以下又は従業員数50人以下
サービス業…資本金等5,000万円以下又は従業員数100人以下
ゴム製品製造業…資本金等3億円以下又は従業員数900人以下
ソフトウェア業…資本金等3億円以下又は従業員数300人以下
旅館業…資本金等5,000万円以下又は従業員数200人以下

(3)掛金について
毎月5千円~20万円まで自由に決められます。掛金総額が800万円まで積み立てることが可能です。
掛金は全額経費(法人税における損金)になり、契約者が任意で解約した場合でも掛金納付月数が40か月以上になれば、納付した掛金の全額を解約手当金として受け取ることが可能です。

(4)貸付けについて
納付した掛金総額の10倍(最高8,000万円・回収困難になった売掛金の額が限度)まで無担保・無保証で貸付けを受けることができます。また、貸付利息はありません。返済期間は5年~7年です。
なお、貸付けが受けられる取引先の倒産は破産手続きの申立て、取引停止処分、私的整理等によるもので、いわゆる夜逃げについては該当しません。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/