税理士法人大沢会計事務所

相続税が減少する税額控除制度について

20.10.06
税務・経営お役立ち情報
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相続税には、以下のとおり一定の条件を満たした場合に納付税額を減額することができる税額控除の制度があります。
・贈与税額控除
・配偶者に対する相続税額の軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・外国税額控除
このうち、一般的に適用可能性が高いと考えられる配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除について説明致します。

(1)配偶者に対する相続税額の軽減
この制度は、相続税が課税される財産のうち、配偶者の法定相続分もしくは1億6千万円までの金額について配偶者の相続税から軽減(控除)する制度です。
この制度を適用することで、配偶者の取得した財産が法定相続分(子がいる場合の配偶者の法定相続分は2分の1)以下、又は1億6千万円までの金額について相続税がかからないことになります。
適用する際の留意点として、原則として相続税の申告期限までに遺産分割が完了している財産が対象となります(一定の書類を提出し、遺産分割完了後に更正の請求をすることで申告期限後であっても適用が可能となります)ので、この制度を当初の申告で適用する場合には、申告期限までに遺産分割協議を完了させる必要があります。

(2)未成年者控除
相続人の年齢が20歳未満の場合、(20歳ー相続開始時の年齢)×10万円を相続税額から控除することができます。

(3)障害者控除
相続人が障害者に該当する場合、以下の金額を相続税額から控除することができます。
①一般障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
②特別障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円

上記の制度を適用することで、適用しない場合と比較して税額がかなり減少するケースがありますので、相続税の試算をする場合は上記の適用についても考慮することが必要です。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/