税理士法人大沢会計事務所

自宅を夫婦で共有すべきか

20.09.16
税務・経営お役立ち情報
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自宅を夫婦共有の名義にされている方について、税務上有利に利用できる制度があります。

個人が住んでいるマイホームを売った際、譲渡所得から3000万円を控除できる居住用財産の譲渡所得の特別控除という制度がありますが、夫婦共有の自宅については、個人単独で所有している場合より控除額が多くなる場合があります。
(1)居住用財産の譲渡所得の特別控除の概要
以下のように居住用財産(自分が住んでいる家屋とその敷地で国内にあるもの)を譲渡した場合、譲渡所得から最高3000万円の特別控除が受けられます。
・自分の住んでいる家屋を売った場合、又は、自分の住んでいる家屋とともに、その敷地を売った場合
・自分の住んでいた家屋が災害で滅失した後の敷地を、災害の日から数えて3年目の年の12月31日までに売った場合
・住まなくなった家屋とその敷地を、住まなくなった日から数えて3年目の年の12月31日までに売った場合


(2)夫婦で一つのマイホームを所有(共有)している場合の3000万円特別控除の適用
夫婦二人で一つのマイホームを所有(共有)している場合、所有(共有)形態によって3000万円の特別控除の適用が変わります。

①家屋と敷地の両方を二人で共有している場合
共有している持分に応じて譲渡収入、譲渡所得を計算することになりますが、夫と妻がそれぞれ条件を満たしている場合は、二人とも3000万円の特別控除の適用があります。従って二人併せて最高6000万円の控除が可能となります。

②家屋と敷地を別々に所有している場合
例えば、家屋は夫が所有し、土地を妻が所有している場合、特別控除はまず家屋を所有している夫の譲渡所得の計算で適用されます。夫の適用後に控除残額がある場合、土地の所有者である妻の譲渡所得から残額を控除することができます。この場合は二人併せても最高3000万円の控除となります。
税務メリットを最大限に活用するという観点からは、家屋と敷地両方とも共有にすることをお勧めします。
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/