収入印紙の「交換」と「還付」
領収書や契約書に貼付する収入印紙には、誤って貼ってしまった場合に利用できる「交換」と「還付」の制度があります。
それぞれ利用できる場合とどこに行けばよいかを説明いたします。
それぞれ利用できる場合とどこに行けばよいかを説明いたします。
1.収入印紙の交換
郵便局において、以下の対象となる印紙について交換することができます。なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要です。
〈交換の対象となるもの〉
①未使用の収入印紙
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙、封筒
・行政機関に申請提出する申請書等の文書
2.印紙税の還付
税務署において、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったものについて、過誤納金として還付を行っています。貼り付けられた文書を税務署に持参することで還付が受けられます。
〈還付の対象となるもの〉
①請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙の税額が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書でない文書に貼り付けてしまったもの
③課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなったもの
郵便局において、以下の対象となる印紙について交換することができます。なお、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要です。
〈交換の対象となるもの〉
①未使用の収入印紙
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙、封筒
・行政機関に申請提出する申請書等の文書
2.印紙税の還付
税務署において、契約書や領収書などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったものについて、過誤納金として還付を行っています。貼り付けられた文書を税務署に持参することで還付が受けられます。
〈還付の対象となるもの〉
①請負契約書や領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙の税額が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書でない文書に貼り付けてしまったもの
③課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなったもの
公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/
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