厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令が令和2年9月1日に施行されたことにより、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。
標準報酬月額の上限の改定
令和2年9月から、厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
改定通知書の送付
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、日本年金機構から改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に「標準報酬改定通知書」が送付されるとのことです。
したがって、新等級(新たな上限)に該当することになる被保険者の標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出等は不要です。
なお、健康保険の標準報酬月額の上限等級(50級・139万円)に変更はありません。
令和2年9月から、厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。
改定通知書の送付
厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、日本年金機構から改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に「標準報酬改定通知書」が送付されるとのことです。
したがって、新等級(新たな上限)に該当することになる被保険者の標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出等は不要です。
なお、健康保険の標準報酬月額の上限等級(50級・139万円)に変更はありません。
社会保険労務士 大沢 富士夫