税理士法人大沢会計事務所

家賃支援給付金について

20.07.16
税務・経営お役立ち情報
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家賃支援給付金の申請受付が今週から始まりました。

家賃支援給付金の概要については6月5日に送信した大沢会計事務所通信でお伝えしていますが、今回は申請する際に確認しなければならないポイントをお知らせ致します。


1.家賃支援給付金の対象となる賃料について
(1)事業用のものかどうか
家賃支援給付金の対象となる賃料は、地代・家賃として税務申告しているなど、申請者自らの事業のために使用・収益する土地・建物の賃料が対象です。
(2)賃貸人が誰か
会社が申請する場合、物件を貸している者が親会社や子会社、代表取締役やその配偶者等の場合は自己取引・親族間取引となり、該当しません。また、個人事業者が申請する場合は、賃貸人が申請者の配偶者、申請者が代表取締役になっている会社等の場合は該当しません。


2.給付申請のタイミングについて
給付額は申請日の直前1か月以内に支払った金額が算定の基礎となります。直前で支払の猶予を受けている場合や値下げ又は免除を受けている時は、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請を行えば元の賃料の水準を対象として給付金が計算されます。


公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/