税理士法人大沢会計事務所

コロナウイルス感染症特別貸付制度の拡充

20.06.18
税務・経営お役立ち情報
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日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付について、既に多くの貸付が実行されていますが、7月から融資限度額の拡充が予定されています。

日本政策金融公庫の特別貸付については、国民生活事業と中小企業事業の二つの制度がありますが、利用する方が多いと思われる国民生活事業についてご説明します。
日本政策金融公庫による新型コロナウイルス感染症特別貸付制度

1.現在の制度概要(国民生活事業)
(融資対象者)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化をきたし、以下の①又は②に該当する方
①直近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヶ月以上1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額

(資金使途) 運転資金、設備資金
(担保) 無担保
(貸付期間)設備20年以内、運転15年以内 うち、据置期間5年以内
(融資限度額) 6,000万円
(金利) 当初3年間 基準利率マイナス0.9%(限度額3,000万円)、4年目以降基利率(6月現在の基準利率1.36%)


2.拡充の内容(7月から)
(融資限度額) 6,000万円→8,000万円
(金利の利下げ限度額) 3,000万円→4,000万円
また、借入後3年間の利子補給についても対象借入額の上限が3,000万円から4,000万円に拡充される予定です。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/