税理士法人大沢会計事務所

令和2年度の労働保険の年度更新の期間延長

20.06.04
人事・労務お役立ち情報
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、厚生労働省から「令和2年度の労働保険の年度更新の期間延長」と「労働保険料等の納付猶予の特例」についての案内がありました。
●労働保険の年度更新期間の延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小事業主、個人事業主の方々が労働保険の年度更新(申告・納付)を円滑に実施する環境を整えるため、6月1日~7月10日までの40日の期間を6月1日~8月31日までの3か月間の期間に延長する。



※申告納付が可能な事業場では、例年どおりの対応で問題ありません。



●労働保険料等の納付猶予の特例

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができる。令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料等が対象。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかからない。


<猶予の要件>
 
以下の①~③のいずれも満たす事業主の方が対象となります。

 ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること。

 ② ①により、一時に納付を行うことが困難であること
 ※「⼀時に納付を行うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請する事業主の置かれた状況に配慮し適切に対応するとのこと。
 
 ③ 申請書が提出されていること


<申請方法>

・所管の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出する。

・納期限までに申請する。
 ※令和2年2月1日から令和2年6月30日までの間に納期限が到来している労働保険料等については、令和2年6月30日までに申請すれば納期限までに申請した場合と同じ取り扱いとする。
 ※全期・第1期分については、延長後の令和2年8月31日までに申請する。


ご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。


参考リンク
 厚生労働省「労働保険の年度更新期間の延長について(リーフレット)」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf

社会保険労務士 大沢富士夫