税理士法人大沢会計事務所

助成金を受け取ったら税金はどうなる?

20.05.21
税務・経営お役立ち情報
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現在、コロナウイルス感染症対策で様々な給付金や助成金が対象者に支給されることとなっていますが、国や地方公共団体から助成金等が支給された場合、税務上はどのように取り扱われるのでしょうか。

会社(法人)が受け取るものは、原則として会社(法人)の益金に算入されることになりますが、個人の場合は所得税の課税対象となるもの、ならないものの両方が存在します。
受け取ることができる対象者が比較的多いと考えられる持続化給付金、東京都の感染拡大防止協力金については所得税の課税対象となります。
一方、一人10万円の特別定額給付金については非課税となります。

国税庁が公表している「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」において、国等から支給される主な助成金等の課税関係が一覧表にまとめられていますので、以下に添付しました。




公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/