税理士法人大沢会計事務所

コロナウイルスに伴う納税猶予制度の特例

20.04.14
税務・経営お役立ち情報
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様々な業種に新型コロナウイルスの影響が出てきています。

4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、税金の納付が困難な方に対する納税猶予制度の創設が予定されています。
1.創設が予定されている納税猶予の特例制度の概要
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に一定の減少があった方は、1年間国税の納付が猶予されます。
担保の提供は不要で、延滞税も課税されません。

2.対象者の概要
①、②を両方満たす個人又は法人
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
②一時に納税を行うことが困難であること

3.対象となる国税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目

4.事業等に係る収入について
「事業等に係る収入」とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の方の経常的な収入(事業の売上、不動産賃料の収入のほか、給与収入も含まれます)を指します。
パートやアルバイトの方を含む給与所得者のうち、確定申告により納税をされる方は、収入減少などの要件を満たせば特例の対象となります。

公認会計士・税理士 大沢日出夫
https://www.osawakaikei.jp/