税理士法人大沢会計事務所

コロナウイルス関連助成金 追加情報

20.04.02
人事・労務お役立ち情報
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雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響による特例が実施されていましたが、更なる深刻化を受け2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応期間と定められ、特例措置が拡大されることになりました。
雇用調整助成金とは 

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されるものです。 


雇用調整助成金 特例措置の内容 


厚生労働省HPより
※厚生労働省HPより


緊急対応期間の特例措置は以下のとおりです。

1.対象となる事業主の拡大
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
 
2.生産指標要件の緩和
 1か月5%以上低下
 
3.対象者の拡大
 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
 
4.助成率の引き上げ
 4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)

5.計画届
 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
 
6.支給限度日数
 1年100日、3年150日+上記対象期間
 
7.その他
 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html



小学校休業等対応助成金の延長

「小学校休業等対応助成金」は、当初は2020年3月31日までであったものが、厚生労働省から2020年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇等についても支援が行われることになりました。

●対象となる子ども

①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子ども等、一定の理由で小学校等を休むことが必要な子ども

厚生労働省HPのリンクです。
コールセンター等の問い合わせ先、申請書類の様式も発表されていますのでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


助成金を有効活用し、雇用を守りましょう。

社会保険労務士 大沢 富士夫